会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百八十九条 # 新株予約権証券の記載事項

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

新株予約権証券には、次に掲げる事項 及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号
株式会社の商号
二 号

当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容 及び数