会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二百六十九条 # 新株予約権原簿の記載等

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 号
質権者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
質権の目的である新株予約権
2項

前項の規定は、無記名新株予約権 及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない