会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第五条 # 商行為

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社(外国会社を含む。次条第一項第八条 及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為 及び その事業のためにする行為は、商行為とする。