会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条 及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為 及び その事業のためにする行為は、商行為とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五条 # 商行為
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号