次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五款 募集株式の発行等をやめることの請求
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
一
号
二
号
当該株式の発行 又は自己株式の処分が法令 又は定款に違反する場合
当該株式の発行 又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合