設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役 及び設立時監査役。以下 この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五款 設立時取締役等による調査
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
一
号
二
号
三
号
四
号
第三十三条第十項第一号 又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
発起人による出資の履行 及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令 又は定款に違反していないこと。
設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役 及び設立時監査役)の全部 又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。