持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百七十九条 # 持分会社の成立
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号