裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務 及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五百二十条 # 裁判所による調査
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号