第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百九十七条 # 担保権者が処分をすべき期間の指定
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項の裁判 及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。