会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百五条の二 # 新設合併等をやめることの請求

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

新設合併等が法令 又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。


ただし前条に規定する場合は、この限りでない。