前条第一項 又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方 又は転得者を被告とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百六十六条 # 被告
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正