第四百四十五条第四項、第四百五十八条 及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一
号
二
号
第七百六十三条第一項第十二号イ 又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得
第七百六十三条第一項第十二号ロ 又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当