会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百四十五条 # 持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

持分会社の設立の無効 又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効 又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。


この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。