会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六十六条 # 創立総会の権限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

創立総会は、この節に規定する事項 及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結 その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。