法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名 及び住所を社員に通知しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百五十四条 # 法人が清算人である場合の特則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。