物品の販売 又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十六条第二項の通知 その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十八条 # 通知を受ける権限
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号