会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四款 債務の弁済等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない

2項

前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

1項

清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない


この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない

2項

前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権 その他これを弁済しても 他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。


この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

1項

清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権 その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。


この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2項

前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3項

第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。


当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

1項

清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない


ただし、その存否 又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

1項

清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2項

前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3項

清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の 株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。