次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
一
号
二
号
当該新株予約権の発行が法令 又は定款に違反する場合
当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合