次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類 及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類 及び事業報告
会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)
第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類 及び事業報告
取締役会設置会社
第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類 及び事業報告
前三号に掲げるもの以外の株式会社
第四百三十五条第二項の計算書類 及び事業報告