裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表 及び その附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四百九十八条 # 貸借対照表等の提出命令
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号