株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当 その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
この場合においては、当該剰余金の処分の額 その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当 その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。
この場合においては、当該剰余金の処分の額 その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。