会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四百十条 # 招集権者

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。