株式会社は、資本金の額を減少することができる。
この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
減少する資本金の額
二
号
減少する資本金の額の全部 又は一部を準備金とするときは、その旨 及び準備金とする額
資本金の額の減少がその効力を生ずる日