会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百七十一条の三 # 全部取得条項付種類株式の取得をやめることの請求

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第百七十一条第一項の規定による全部取得条項付種類株式の取得が法令 又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該全部取得条項付種類株式の取得をやめることを請求することができる。