株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。
一
号
二
号
その株式の株主に対して前条第一項 又は第二百九十四条第二項の規定により通知 及び催告をすることを要しないもの
その株式の株主が継続して五年間剰余金の配当を受領しなかったもの