会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百四十七条 # 株式の質入れの対抗要件

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株式の質入れは、その質権者の氏名 又は名称 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社 その他の第三者に対抗することができない。

2項

前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社 その他の第三者に対抗することができない。

3項

民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。