この法律は、譲渡担保契約 及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。ただし、第三十三条の規定は、公布の日から施行する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
附 則
令和七年六月六日法律第五七号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
· · ·