この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第七十一条 @ 会社法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。