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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第二十七条
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都道府県又は市町村が処理する事務
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第二十七条
1項
この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長が行うこととすることができる。