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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第二十五条
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名称の使用制限
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第二十五条
1項
協会でない者は、その名称中に
伝統的工芸品産業振興協会
という
文字を用いてはならない
。