表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
#
昭和四十九年法律第五十七号
#
略称 :
伝産法
第二十六条
#
協会に対する補助
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第二十六条
1項
国 及び地方公共団体は、協会に対し、
第二十四条
の業務を行うのに必要な経費の一部を補助することができる。