振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
従事者の後継者の確保 及び育成並びに従事者の研修に関する事項
技術 又は技法の継承 及び改善その他 品質の維持 及び改善に関する事項
原材料の確保 及び原材料についての研究に関する事項
需要の開拓に関する事項
五
号
作業場 その他作業環境の改善に関する事項
原材料の共同購入、製品の共同販売 その他 事業の共同化に関する事項
品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項
老齢者である従事者、技術に熟練した従事者 その他の従事者の福利厚生に関する事項
その他 伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項