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伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 :
伝産法
第十九条
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税制上の措置
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産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
第十九条
1項
国 及び地方公共団体は、認定振興計画に基づく事業の実施を円滑に推進するため税制上 必要な措置を講ずるものとする。