伝統的工芸品産業の振興に関する法律

# 昭和四十九年法律第五十七号 #
略称 : 伝産法 

第十五条 # 省令への委任


1項

第四条から 前条までに定めるもののほか、振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画 又は支援計画の認定 又は変更の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。