この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 : 伝産法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時03分
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