この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
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昭和四十九年法律第五十七号
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略称 : 伝産法
附 則
平成七年一一月一日法律第一二八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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