表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
#
昭和四十九年法律第五十七号
#
略称 :
伝産法
附 則
分類
法律
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時03分
HOME
産業通則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律
附 則
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の
施行の際
現にその名称中に伝統的工芸品産業振興協会という名称を用いている者については、第十四条の規定は、この法律の
施行の日
から 六月間は、
適用しない
。