この法律は、低開発地域における工業の開発を促進することにより、雇用の増大に寄与し、地域間における経済的格差の縮小を図り、もつて国民経済の均衡ある発展に資することを目的とする。
低開発地域工業開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十六号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第十五号