低開発地域工業開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十六号 #

第七条 # 施設の整備等

@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第十五号

1項

国 及び地方公共団体は、開発地区内の工業の開発を促進するために必要な工場用地、道路、港湾施設、工業用水道、通信運輸施設 及び開発地区内の工場に使用される者に対してその就業上必要な教育 又は職業訓練を行なうための施設の整備の促進に努めなければならない。