国は、開発地区内の工業の開発に資するため必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
低開発地域工業開発促進法
#
昭和三十六年法律第二百十六号
#
第九条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 平成十四年四月一日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第十五号