住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三条 # 施行者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
2項
都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合 その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。