住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第二十三条 # 土地の立入り等に伴う損失の補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都道府県 又は市町村は、第二十条第一項 又は第二十一条第一項 若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。