住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第二十五条 # 費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。