住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第二十五条 # 費用の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号