施行者は、第十二条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、第七条第一号 若しくは第三号に掲げる者 又は地区施設 その他の施設を設置すべき者にその土地を引き渡さなければならない。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第十九条 # 整備完了後の土地の引渡し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号