施行者は、前条の施設 その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地 又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第十五条 # 一時収容施設等の設置のための土地等の使用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号