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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、住宅地区改良法第九条、第二十一条 又は第二十二条の規定により都道府県知事がした許可 その他の処分 又は公告 その他の行為は、第十条の規定による改正後の同法第三十六条の二の規定により指定都市の長がした許可 その他の処分 又は公告 その他の行為とみなす。
3項
この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。