住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 不良住宅地区改良法の廃止

2項
不良住宅地区改良法(昭和二年法律第十四号)は、廃止する。

@ 住宅地区改良法の一部改正に伴う経過措置

7項
公営住宅法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第四十一号)附則第四項の規定は、同法の施行の際 現に都道府県 又は市町村が同法附則第十項の規定による改正前の住宅地区改良法(以下「旧住宅地区改良法」という。)第二十九条第一項において準用する公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下「旧公営住宅法」という。)第十三条第一項の規定により建設大臣にしている改良住宅の家賃の変更(変更後の家賃が旧住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する旧公営住宅法第十二条第一項に規定する限度をこえるものに限る。)又は家賃の定めについての承認の申請について準用する。

@ 国の無利子貸付け等

8項
国は、当分の間、施行者に対し、第二十七条第一項 又は第二項の規定により国がその費用について補助することができる同条第一項に規定する不良住宅の除却 又は同条第二項に規定する改良住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十七条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
9項
国は、当分の間、施行者に対し、改良住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
10項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
11項
前項に定めるもののほか、附則第八項 及び第九項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
12項
国は、附則第八項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である不良住宅の除却 又は改良住宅の建設について、第二十七条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13項
国は、附則第九項の規定により、施行者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である改良住宅の改良について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14項
施行者が、附則第八項 及び第九項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十項 及び第十一項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15項
附則第八項の規定による貸付けを受けて建設される改良住宅に係る第二十九条の規定の適用については、同条の見出し中「補助」とあるのは「補助 又は無利子の貸付け」と、同条第一項中「第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項 又は附則第八項」と、「補助」とあるのは「補助 又は無利子の貸付け」とする。