法第十一条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
号
二
号
届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること。
委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、法第三条第二項の届出書 及び同条第三項の書類の内容を通知すること。