法第二条第一項第二号の人の居住の用に供されていると 認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに 該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
一
号
二
号
現に人の生活の本拠として使用されている家屋
入居者の募集が行われている家屋
三
号
随時その所有者、賃借人 又は転借人の居住の用に供されている家屋