法第三条第四項の規定による届出は、第二号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。
住宅宿泊事業法施行規則
#
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
#
略称 : 民泊法施行規則
第五条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号
法第三条第五項において準用する同条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、第四条第四項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。