法第四条第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
住宅宿泊事業法施行規則
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平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号
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略称 : 民泊法施行規則
第六条の二 # 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者
@ 施行日 : 令和五年十二月二十八日
( 2023年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省・国土交通省令第二号